
梅毒に感染している患者さんを確認をしたら、感染症法の対象である五類感染症に当てはまるため、病院は診断した日から7日以内に保健所に届を出さなければなりません。A4タイプの書類に梅毒患者さんの情報を全て記入して病院は提出することとなります。
では、梅毒に感染した患者さんはどのようなことを聞かれるのでしょうか…?
症状、感染原因、感染経路を詳しく問診される

病院では、梅毒に感染した患者さんから確認をしなければならない項目があるため、患者さんは色々な事を聞かれます。梅毒感染者の年齢・性別から始まり、先天性梅毒なのか、現在HIV合併はしていないか、現在の状態、そして、現在症状はあるか(初期硬結、硬性下疳があるか、リンパの腫れがあるか、イボの症状、扁平コンジローマがあるか、など)を事細かに聞かれます。
それから感染経路と感染原因として、性的接触なのか、風俗産業の利用なのか、注射・薬物使用での感染なのか、母子感染(胎児・出産時、母乳での感染)、輸血・血液製剤での感染なのか等、聞き取りをされます。また、感染が国内・国外であるのか、過去に治療歴があるかの確認もされます。女性の場合は妊娠の有無の確認もします。
病院は梅毒の診断をどのようにおこなったのか、患者さんから病原体を検出したのか、採血で診断したのかなども梅毒発生届に記入しなければなりません。
事情徴収的な感じを受けるかもしれませんが、感染を広げないためにもしっかり治療をしましょう。

